砂漠の陰から

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広大な砂漠のような社会の陰でちまちまと生きていくブログ

平成29年度(第67回)税理士試験:消費税法を受験してきた

お久しぶりです。

 

およそ半年ぶりの更新になります。

4月から修論に着手し、6月末にとりあえず完成させ、7月は税理士試験の消費税法に明け暮れていました

そんなわけで、消費税法の試験を終え、さきほど帰宅したので感想です。

 

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全体を通して

難易度は高くないと思います。まだ解答速報が出てないのでわかりませんが…。

しかし、計算にて重大なミスをしてしまいました。

以下、自分のした回答をまとめておきます。

第一問

問1

特定資産の譲渡等についての理論問題。

オーソドックスに意義を書かせた上で、適用関係と少しひねった問をしています。

 

意義は理論マスターベタ書きですね。解答時間に余裕があったので、特定資産の譲渡等、事業者向け電気通信利用役務の提供、電気通信利用役務の提供、特定役務の提供の意義を書きました。

注書きも全部含めて書いて答案用紙がほぼ埋まったのですが、答案を回収するときに半分も埋めてない人がちらほらいました。書きすぎたんでしょうかね。

適用関係については、まず特定資産の譲渡等を行った者については課税の対象から除かれるため不課税となる旨を記述。

特定資産の譲渡等を受けた者については、それが特定仕入れに該当する旨を記述し、さらに特定課税仕入れとして課税の対象になることを書きました。課税標準額に含まれること、課税期間における課税売上高には含まれないこと、仕入税額控除の適用を受け、特定課税仕入れを行った日の属する課税期間に行った特定課税仕入れに係る消費税額が課税標準額に対する消費税額から控除される旨を記述しました。納税義務者については、納税義務者の原則をベタ書き、納税義務の成立の時期は資産の譲渡等の時期のこといってんのかな?って思って特定課税仕入れを行った日=引渡基準だよ〜というようなことを書きました。

問3は、国外事業者が恒久的施設で行った特定仕入れにつき、国内において行う資産の譲渡等に要するものは国内取引となって課税の対象になるぜ〜って感じで作文しました。

問2

事例問題です。4問。正誤を選択させた上で理由を問う問題です。

(1)

国外で行われる商品の販売は課税資産の譲渡等に該当しないっしょ?

誤。課税資産の譲渡等の意義をちょろっと書いて、国内取引の非課税の規定により消費税を課さないものではないため、課税資産の譲渡等に該当するみたいな感じ。

(2)

輸出許可を受けた貨物を他の事業者に有償で譲渡した場合、書類を保存していれば消費税は免除されるよね?

正。外国貨物に該当する旨を記述して、外国貨物の譲渡(=輸出取引等)に該当するため免税あり。あとは輸出証明ベタ書き。

(3)

個別対応方式による場合に、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れのみ抽出して、それ以外を共通して要するものとして計算していい?

誤。個別対応方式は、A・B・C対応(TAC流)の区分を明らかにしている場合に適用できる。本ケースは区分されていないため個別対応方式は適用できない。

(4)

国内において行った課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の対する消費税額1,000,000円、仕入れに係る消費税額の合計額が1,000,000円で納付税額がないから確定申告書出さなくていいよね?

誤。課税事業者は原則確定申告書を提出する義務があるが、国内における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れがなく、かつ、差引税額がない課税期間については確定申告書の提出義務はない。本ケースは国内における課税資産の譲渡等を行っているため提出義務あり。

第二問

計算は2問形式でした。過去問にあったような大きい問題が1問、小さい問題が1問ではなく

同じ程度のボリュームの問題が2問でした。

問1

個人事業者。

簡易課税の適用あり。ペット及びペットフードの販売は第二種(一般消費者への販売)に振り分けました。

事業廃止による棚卸資産の売却は事業者に対して行っているので第一種、固定資産の贈与は借入金の代物弁済?負担付き贈与による資産の譲渡か?と考え借入金の未返済残高を譲渡対価として第四種。獣医業はサービス業として第五種(資料に指示あり)

個人的に悩んだのが売上返還。仮受消費税額って含まれてるのかわからなくなってとりあえずぶち込んで処理。

問2

今回の鬼門。自分は簡易課税で処理しました。

ところが、原則課税であることが判明。解いていて自分も簡易2問?おかしくね?と感じたのですが

結局、基準期間における課税売上高を信じて簡易課税に。「税理士試験はなにがあるのかわからんから、簡易が2問あってもおかしくないかも」とも考えてしまいました。

高額特定資産 (調整対象固定資産?)を取得しているため、本来は簡易課税制度選択届出書を提出できないんですね。

資料には「簡易課税制度選択届出書を提出している」とありました。

「提出しちゃってるけど本当は提出できないよね?」

という解答を意図しているのでしょうか。

TACの答練では、納税義務の判定に高額特定資産が出てきたことがあったのですが

簡易課税の判定においては出てきたことがなかったのでまったく頭になかったです。

理論問題で仰々しく「高額特定資産を取得した場合の簡易課税選択届出書は〜」と

聞かれれば書けるのでしょうが、

それが計算になるとできなくなる。

理論と計算を結びつけた学習が足りていなかったのでしょう。

非常に悔しいです。

まとめ

6月までの答練は、「とりあえず受ける」という形でした。理論をどちらかは白紙で提出し、上位50〜70%程度。

7月に入ってから本気で取り組み、直前オープン模試では上位9.5%まであげることができました。

1ヶ月集中して合格できるか?どうか?というレベルまでに上げることができましたが

やはりもうひと踏ん張り足りなかったようです。

とりあえず8月中はゆっくり休んで、また9月からどうするか考えないといけませんね。

 

明日以降も受験がある方は頑張ってください。

 

12/18追記

結果が返ってきました。詳しくはコチラ

sunaneco.hatenablog.jp