砂漠の陰から

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広大な砂漠のような社会の陰でちまちまと生きていくブログ

平成29年度(第67回)税理士試験:自己採点と今回の試験について(消費税法)

夏も終わりますね。


さて、今年の税理士試験については本試験当日に記事に書きました。
sunaneco.hatenablog.jp


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来年はひまわり畑にいきたい。
 

試験から3週間が経ちました。
自己採点をして、報告がてらTACの先生にお話を聞いてきました。

 

自己採点結果はボーダーぐらい

 

自己採点結果は、結論から言うと71点です。

(ちなみにTAC基準)

 

理論は45点程度(曖昧)
TACの先生に、自己採点で書いてないであろう部分を
マーカーペンでメモをして持っていきました。
記述問題である以上、採点者の基準でいくらでも変動すると思います。

 

計算は26点。
問2を簡易でやらかしているので、
その時点で仕入税額控除と簡易課税判定の合計20点が
なくなりました(笑)


ただ、幸運なことにそこ以外の論点は概ね合わせることが
できていたので、26点は確保することができました。

問1の納付税額を転記していなかったのが悔やまれますね。


TAC基準ではボーダーは全体で72点なので
微妙に届いておりません。
 

所感

簡易で計算した計算問題

正直なところ、簡易で計算している時点で希望は持てないと思っていました。
それでも、わざわざ先生のもとへ足を運んだのは
自分と同じような仲間を探しに行ったわけでございます


先生曰く、問2を簡易で計算した人は全体の2〜3割くらい。
ただ、これはもちろん報告にしている人だけの話なので
簡易で計算して、もう諦めて報告にすら来てない人も
いるでしょうねとのことです
 

これをどう扱うかは結局採点者次第ってことになりますね
簡易にした時点で足切りにする可能性もあるし
何かしらの救済措置を施す可能性もあるってことです

作問者の意図として
調整対象固定資産を購入した場合の簡易課税判定について
問うことを重点的に見れば
救済措置はないでしょう。

ただ、調整対象固定資産の購入を理由に
原則と判定した人はまだしも
基準期間における課税売上高をなんとなく計算した結果
原則となった人が救われるというのは
違和感があるということも仰っていました。


2期目も免税事業者と判定した場合、
期間期間における課税売上は5,000万円を超えるんですよね。
 
 

これについては、10月に国税庁から発表される
「税理士試験出題のポイント」が一つのメルクマールになるみたいです。

理論問題は問2の間違いが意外と多い

 
理論問題は、TACの直前オープン模試が結構的中しているんですよね。
問1の(3)がそうです。

問2については、意外と間違えている人がいるみたいです。
特に(1)と(3)が多いらしい。

本試験という異様な緊張感の中では、
曖昧な知識では命取りになるということでしょう。

全体を通して


これで理論の方でもミスをしていれば
絶対不合格!ということで諦めもつくんですが、
なまじ理論はそれなりに書けているだけに微妙なラインとなりました。

理論で自分が書けたところに配点が来るか
そして、計算では救済措置はあるのか

採点者がどう判断するかということになります。


結局のところ、採点者次第という非常に歯切れの悪い
手応えとなりました(笑)


総評としては

 
不合格の可能性の方が高い
ただ、確実に落ちたというわけではない

 
ということです。

9月からどうするか

過去の記事で修論に触れているように
僕は現在大学院に通っています。

簿記論・財務諸表論に関しては大学在学中に無事合格することができたので
消費税法が実質最終科目になります。


上記の結果を受けて、9月から上級コースの受講も考えましたが、
就職に向けて法人税法所得税法を勉強することに決めました。

TACには実務講座というコースがあります。
そちらの法人税所得税を受講しつつ、さらに就職に向けて
保険関係の勉強もしていこうかと考えています。


消費税法については、10月の出題のポイントの発表を受けて
救済が無さそうであればぼちぼち理論をやっていこうかなという具合です。


いまからすぐ消費税を勉強したくないのが正直な気持ちです(笑)


今後は法人税法所得税法を勉強していて気になる点があったら
備忘録として記事にしていこうかなと考えております。


12/18追記
結果が返ってきました。詳しくはコチラ
sunaneco.hatenablog.jp